21 また七頭の小羊にはその一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
21 小羊七匹については、一匹につき十分の一エファをささげる。
その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき麦粉一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。